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<建設業許可取得のメリット・デメリット>(※PRページとして、概略的に説明しています。) - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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<建設業許可取得のメリット・デメリット>(※PRページとして、概略的に説明しています。)











建設業許可取得で事業拡大を実現しませんか?
 
こんなお悩みはありませんか?
 
下請代金が増加し、500万円を超える工事案件が増えてきた
元請企業から建設業許可の取得を求められている
より大きな工事案件に参入したいが許可がネックになっている
取引先の信頼を得て、安定した受注を確保したい
建設業許可を取得したいが、安定した経営で資金繰りの悩みから解放されたい
・・・等々、
昨今の物価高による資材高騰、労働力不足やデジタル社会の進展への対応、
技能者の高齢化に対応した若年技能者採用などの社会経済情勢等の変化(外部要因)への対応や、
資金繰り、与信管理、企業倒産のリスク回避や、相続・事業承継への対応など、
自社の置かれた経営環境等により、建設業者様それぞれにお悩みは様々です
 
 

<建設業許可取得のメリット>
 

📈 事業拡大のチャンス
  • 500万円以上の工事案件への参入が可能
  • 大手ゼネコンや発注者・元請等との直接取引機会の拡大
  • 公共工事への入札参加資格の取得に向けての一歩
 
🤝 信頼性の向上
  • 元請企業からの信頼度アップ
  • 金融機関からの融資条件改善
  • 技術力・経営力の対外的証明
 
💼 競合優位性の確保
  • 許可業者限定案件への参加
  • 下請企業選定時の優先的検討
  • ブランド価値の向上


1.    受注機会の拡大(500万円以上の工事受注が可能)
2.    社会的信用と競争力の向上
3.    金融機関からの信頼獲得
4.    優秀な人材の確保
5.    事業承継の円滑化
6.    法的リスクの軽減
7.    ブランド価値の向上

建設業許可を取得することによるメリット
 
建設業許可の取得は、単なる法的要件を満たすだけでなく、事業の発展と信頼性向上において多くのメリットをもたらします。
 
1. 受注機会の大幅な拡大
 
建設業許可を取得することで、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。これまで手が届かなかった大規模プロジェクトへの参入が可能となり、売上向上の機会が大きく広がります。
 
2. 社会的信用と競争力の向上
 
許可を取得した業者として、発注者や取引先からの信頼度が格段に向上します。官公庁工事の入札参加資格や、大手企業との取引において必須条件となることも多く、競合他社との差別化を図ることができます。
 
3. 金融機関からの信頼獲得
 
建設業許可は、適切な経営管理体制と技術力を持つ証明となるため、銀行などの金融機関からの融資を受けやすくなります。事業拡大に必要な資金調達がスムーズに行える環境が整います。
 
4. 優秀な人材の確保
 
許可業者としてのステータスは、技術者や技能者(職人)の採用において大きなアドバンテージとなります。将来性のある会社として認識され、質の高い人材を確保しやすくなり、組織力の向上につながります。
 
5. 事業承継の円滑化
 
建設業許可は会社の重要な資産の一つです。許可を維持することで、事業承継時の企業価値向上や、M&A時の交渉力強化にも寄与します。
 
6. 法的リスクの軽減
 
適切な許可を取得し、法令遵守体制を整備することで、無許可営業による罰則リスクを回避できます。また、許可業者として適正な施工管理体制を構築することで、工事品質の向上と事故防止にもつながります。
 
7. ブランド価値の向上
 
建設業許可は、お客様に対する安心感と信頼感を提供します。ホームページや営業資料に許可番号を記載することで、プロフェッショナルな企業としてのイメージを確立できます。
 
 
 
建設業許可の取得は、短期的な手続きコストを上回る長期的なメリットをもたらします。事業の持続的成長と発展のために、ぜひ建設業許可の取得をご検討ください。
 

<建設業許可を取得することによるデメリット>


  1. 費用負担 - 申請費用や維持管理費用
  2. 事務手続きの負担 - 定期報告や書類管理の複雑化
  3. 法的制約 - 営業制限やコンプライアンス強化
  4. 人材確保の課題 - 有資格者の確保や組織体制整備
  5. 競合との差別化困難 - 参入障壁の相対的低下

建設業許可を取得することによるデメリット
 
建設業許可の取得は事業拡大に大きなメリットをもたらしますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。許可取得を検討される際は、これらの点も十分にご理解いただいた上で判断されることをおすすめいたします。
 
1. 費用負担の発生
 
 申請時の費用
 
  • 許可申請手数料知事許可90,000円、大臣許可150,000円
  • 各種証明書取得費用:登記事項証明書、納税証明書等で数千円
  • 行政書士等への依頼費用:10万円~30万円程度(自社申請の場合は不要
 

 維持管理費用
 
  • 5年ごとの更新費用:更新手数料 知事許可50,000円、大臣許可50,000円
           :行政書士等への依頼費用 5万円~20万円程度(自社申請の場合は不要
  • 決算変更届作成費用:毎年必要(行政書士へ依頼の場合3万円~5万円程度)
  • 各種変更届出費用:役員変更、営業所移転等の際に発生
  • その他の発生費用との兼ね合い:経営事項審査や入札参加資格審査を受けている場合はさらに費用が発生
 

2. 事務手続きの負担増加
 
  • 定期的な報告義務
 
  1. 決算変更届:毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出必須
  2. 各種変更届・廃業届:役員変更、営業所移転、商号変更、一部業種廃業等の際に届出が必要
  3. 工事経歴書の作成:年間の主要工事実績を詳細に記録・報告
 

  • 書類管理の複雑化

  1.  許可に関する書類の保管・管理が必要
  2. 工事契約書、請負契約書等の整備・保管義務
  3. 技術者の配置状況や経歴の継続的な管理
 
3. 法的制約・規制の厳格化
 
  • 営業制限
 
  1. 請負金額の下限設定:許可業種以外の工事は500万円未満に制限
  2. 専任技術者の常駐義務:営業所への専任技術者配置が必須
  3. 欠格要件への該当リスク:役員の経歴等に厳しい制約
 
  • コンプライアンス強化

  1. 建設業法の各種規定への厳格な遵守義務
  2. 違反時の行政処分リスク(指示、停止、取消等)
  3. より厳しい監督・検査の対象となる可能性
 
4. 人材確保・維持の課題
 
  • 有資格者の確保負担
 
  1. 専任技術者の常時(常用)雇用:退職時の速やかな補充が必要
  2. 有資格者の人件費増:専門資格保有者は給与水準が高い傾向
  3. 技術者の専任制約:他の営業所との兼任不可
 

  • 組織体制の整備
 
  1. 許可要件を満たす組織体制の維持
  2. 技術者育成のための投資負担
  3. 建設業法に精通した管理体制の構築
 
5. 競合他社との差別化の困難
 
  • 参入障壁の相対的低下
 
  1. 同業他社も許可取得により同等の土俵での競争
  2. 許可取得自体の優位性は時間とともに薄れる傾向
  3. より高度な技術力や施工実績での差別化が必要
 
まとめ
 
これらのデメリットは、適切な準備と継続的な管理体制の整備により最小化することが可能です。弊事務所では、建設業許可取得後のアフターフォローも含めた総合的なサポートを提供しており、お客様の負担軽減と事業発展をお手伝いいたします。
 
許可取得をご検討の際は、メリット・デメリットを総合的に判断し、お客様の事業計画に最適な選択をしていただけるよう、専門家としてしっかりとサポートさせていただきます。
 
 
 
<建設業許可を取得していないことによるデメリット>
建設業許可の取得は、建設事業者にとって事業の発展と信頼性確保において重要な要素です。許可を取得していない場合、以下のような大きなデメリットが生じる可能性があります。

     
  1. 受注機会の制限 - 工事金額の上限や公共工事からの排除
  2. 社会的信用力の問題 - 取引先や金融機関からの信頼低下
  3. 事業拡大への影響 - 人材確保や協力会社との関係構築の困難
  4. 法的リスク - 無許可営業による刑事罰のリスク
  5. 競争上の不利 - 同業他社との差別化不足
 

1. 受注機会の大幅な制限
 
  • 工事金額の制限

建設業許可を持たない事業者は、軽微な建設工事(建築一式工事で1,500万円未満、その他の工事で500万円未満)しか請け負うことができません。これにより、大型案件や収益性の高い工事から排除されてしまいます。

  • 公共工事への参入不可
 
国や地方自治体が発注する公共工事は、原則として建設業許可を持つ事業者のみが入札参加できます。安定した収益源である公共工事市場から完全に締め出されることになります。
 

2. 社会的信用力の低下
 
  • 取引先からの信頼不足
 
多くの建設関連企業や元請業者は、下請業者選定において建設業許可の有無を重要な判断基準としています。許可がないことで「法令遵守意識が低い」「事業継続性に不安がある」といった印象を与えかねません。
 
  • 金融機関との取引制約
 
建設業許可は事業の健全性を示す指標の一つとして、金融機関が融資審査で重視する要素です。許可がないことで、事業資金の調達が困難になる場合があります。
 

3. 事業拡大の阻害要因
 
  • 優秀な人材確保の困難
 
建設業界で経験を積んだ技術者や技能者(職人)は、将来性や安定性を重視して就職先を選ぶ傾向があります。許可のない事業者では、優秀な人材の獲得・定着が困難になります。
 
  • 協力会社との関係構築の制約
 
建設業界は協力会社との連携が不可欠ですが、許可を持つ事業者は同じく許可を持つパートナーとの取引を優先する傾向があります。
 

4. 法的リスクの増大
 
  • 無許可営業のリスク
 
建設業法(第3条第1項)に違反した無許可営業は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象となります(建設業法第47条第1項第1号)。また、指示処分や営業停止処分を受ける可能性もあります(建設業法第28条第1項第6号、建設業法第28条第3項)。
 
  • 契約上のトラブル
 
許可のない事業者との契約は、発注者側にとってもリスクとなるため、契約条件が不利になったり、契約自体を敬遠されたりする場合があります。
 
5. 競合他社との差別化不足
 
建設業界では、建設業許可の取得は基本的な要件として認識されています。許可がないことで、同業他社との競争において大きなハンデを負うことになり、価格競争に陥りやすくなります。
 
 
 
 
まとめ
 
建設業許可の取得は、単なる法的義務を超えて、事業の持続的成長と社会的信用の確保において不可欠な要素です。短期的には許可取得に時間と費用がかかりますが、長期的に見れば事業発展のための重要な投資といえるでしょう
 
 
<建設業許可が必要になるケース>
 
軽微な建設工事を超える場合

建築一式工事』:
   ①工事1件の請負代金の額(消費税及び地方消費税の額を含む)が1,500万円以上
   ② 請負代金の額を問わず、延べ面積が150㎡以上の「木造住宅」(主要構造物が木造で、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)の工事
  • ※木造住宅(ただし、2分の1以上を居住の用に供するもの)の場合、②で判断します。
  • ②に該当しない住宅(例えば、「木造住宅」に該当しないもの、「居住の用が2分の1未満で店舗が2分の1以上のもの」等)は、①で判断します。
  • ※「請負代金の額」は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない(建設業法施行令第1条の2第2項)。
  • ※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする(建設業法施行令第1条の2第3項)

『その他の工事』工事1件の請負代金の額が500万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)の工事
  • ※請負代金の額については、建築一式工事と同様、二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とし、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする
 

元請企業からの要請
 
  • コンプライアンス強化により許可取得が必須条件に
  • 長期継続取引における信頼関係構築のため
 
 
 
<許可取得の5つの要件>

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

ア.経営業務の管理責任者建設業法施行規則第7条第1号)
 常勤の役員等のうち1人が、建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(5年以上の経営経験等)を有すること
イ.適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

専任技術者(建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者及び、同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者)
 
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して専門の技術者(「資格」や「10年以上の実務経験」等のある専任技術者)を置くこと
 
財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
 
  • 一般建設業:(1.~3.のいずれか)
  1. 自己資本500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

  • 特定建設業:(1.~3.の全て
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上
  3. 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上  
                             
           
誠実性(法第7条第3号)
 
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと等
 
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 
役員等が破産者でないことなど、欠格要件に該当しないこと
 
 
 
<サポート内容>
 
📋 許可要件の診断
現在の状況を詳しくヒアリングし、許可取得の可能性を診断いたします。
 
📄 申請書類の作成・提出代行
複雑な申請書類の作成から提出まで、すべてお任せください。
 
🗓️ スケジュール管理
許可取得までの全体スケジュールを管理し、スムーズな取得をサポート
 
📞 継続的フォロー
許可取得後の更新手続きや各種届出もサポートいたします。
 
 
 
 
<お客様の声>
 
「下請代金の増加で困っていましたが、許可取得により堂々と大型案件に参入できるようになりました」 (電気工事業・A社様)
「元請企業からの信頼が高まり、継続的な受注が安定しました」 (とび・土工工事業・B社様)
 
 
 
<まずは無料相談から>
 
建設業許可取得の可能性や必要な手続きについて、まずはお気軽にご相談ください。(相談無料)
 
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(平日9:00~17:30)[079-271-4877]
 
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